市役所で働きたいです!というみなさん。
あなたが働きたい市役所は政令指定都市ですか?中核市ですか?特例市ですか?
これを聞いてポカン( ̄O ̄)とした方!受験するにあたって、この違いは知っておいた方がいいと思いますので、ぜひともこの記事を見ていってください。
実はこの市の区分で業務内容が異なる部分が多かったりします。まず簡単に解説してみましょう。
都道府県が行うと定められている事務の一部を、その市だけの判断で行うことができます。また、国の機関との連絡調整等についても都道府県を介さずに直接行うことができます。人口が50万人以上で地方自治法施行令の規定に基づき指定されます。
政令指定都市の持つ権限のうち、福祉に関する事務の部分だけ、その市だけの判断で行うことができます。また同様にその範囲に限って国の機関との連絡調整等について都道府県を介さずに行うことができます。人口20万人以上の市で、その市の申出によって地方自治法施行令の規定に基づいて指定されます。
- 施行時特例市
平成27年4月1日時点で特例市だった市。このタイミングで特例市制度が廃止されたことによってこのように呼ばれています。
人口20万人以上の市という要件は同じですが、権限が移譲される範囲は中核市より狭く、環境保全や都市計画などの分野に限られます。
- その他一般市
上記を除く市です。法令で「市長は」「市は」と書かれている権限について処理することが可能です。人口は5万人以上である必要があります。
- 町
人口が5万人未満の場合は、町に区分されます。
- 村
人口が8千人未満の場合は、村に区分されます。
人口要件で見ていくと
という順で並びます。このほかにも保健所政令市(※)というように、個別法により権限が都道府県から移譲されている場合もあります。
※町田市、藤沢市、茅ヶ崎市など中核市ではないけど保健所を設置して保健行政を行う自治体
このように一概に「基礎自治体」といってもこれだけ区分があります。土台となる地域住民のために行政サービスを行うという点においては同じですが、実際に持っている権限に応じて仕事のやり方や進め方、スタンスに至るまでさまざまだと思います。
などの観点から、しっかりと検討する必要があります。
窓口で、現場でしっかりと住民の方と対話しながら仕事をしていきたい!
という強い思いがありながら、政令指定都市に就職すると、実は本庁舎での勤務が多くて、ほとんどはデスクワークなんてこともあり得るわけです。。。
(多くの場合は、必ず現場経験を積むのでずっと現場に行かないってことはないと思いますが…)
自治体のホームページなどを見て、どんな仕事をしているのかを調べてもらったりすると具体的にイメージが湧きやすいとは思いますが総務省のページに、自治体区分の解説ページがありますので、そこを見てみると早いです。
今日は市町村の区分を簡単に解説してみました。
この他にも都道府県庁も選択肢としてありますね。みなさんも実際に自分のやりたい視点や、志望動機を見直して、自分がどの区分の自治体で働きたいのか、考えてみると良いかもしれません。
では、また。